※青少年とは…青少年保護育成条例などでは18歳未満の未婚の男女。
※18歳未満とは!
18歳に未だ満たないということなので、
0歳~17歳まで、ということです!
" 18歳未満(0歳~17歳)の施術はできません。"
つまり!刺青、TATTOOの施術は、
18歳からはOKということです♪
※ 施術に際し、身分証明書(運転免許証など)をご持参いただき
提示をお願いしております。
~以前いただいたお電話より~
「本人18歳未満ですが、保護者同伴で行きますが、
入れ墨入れてもらえますか?」
親御さんからの問合せが御座いました。もちろん、NO!! です。
だって、18歳未満ですから…。
なんといわれようとも!18歳未満はできないんです!